2024年10月11日
衛生講習会
理容師は国家資格です

理容師になるには
厚生労働大臣指定の養成施設(理容学校)を卒業後
国家試験(学科・実技)に合格して
理容師免許を取得する必要があります

理容所は
各都道府県の
保健所管轄で
次のように
理容師法に明記されています

=開設後の衛生管理=
☆施設について必要な措置
〇常に清潔に保つこと。
〇消毒設備を設けること。
〇採光、照明及び換気を十分にすること。
☆業務時に必要な措置
〇皮膚に接する布片・器具を清潔に保つこと。
〇皮膚に接する布片を客1人毎に取り替え、皮膚に接する器具を客1人ごとに消毒すること。
〇作業中は、清潔な作業衣を着用すること。
〇顔面作業の際は、清潔なマスクを着用すること。
〇手指は、つめを常に短く切り、客1人ごとに、作業着手前に洗浄し、必要に応じて消毒すること。
〇首巻き、まくら当て等に紙製品を使用するときは、客1人ごとに新しいものと取り替えること。
〇客に着用させる布等は、清潔なものを使用すること。
〇消毒済みの器具は、未消毒のものと区別して、清潔な容器に保管すること。
〇器具、タオル等の消毒は、血液の付着(付着のおそれを含む。)の有無及び器具の種類、形状、材質等に応じた適切な方法により行うこと。
そのため
毎年
衛生講習を受講します


お店を作る時にも
色々と規定があります



換気なども
新型コロナなど関係なく
元々決まっています



清掃などに関しても
細かく明記されています





理容の仕事は衛生の仕事

全ての技術は
衛生管理ができた上のことです
